=同窓会会則=
第1条 | 本会の名称は、岐阜県立中津高等学校同窓会(以下本会という)と称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、岐阜県立中津高等学校(以下本校という)に置く。 |
第3条 | 本会は、会員相互の連絡を保ち、友好を温め、かねて母校の発展を助成するのを目的とする。 |
第4条 | 本会は、次の事業を行う。 |
1 会員名簿及び会報を発行する。 | |
2 毎年1回総会を開き、必要に応じて各種会議を開催する。 | |
3 その他本会の目的を達成するに必要な事項を行う。 |
第5条 | 本会は、次の会員をもって組織する。 | ||
1 正会員 | ア | 中津町立中津高等女学校卒業生、岐阜県立中津高等女学校卒業生(併設中学校を含む)及び岐阜県立中津高等学校全日制卒業生及び定時制卒業生(別科修了生を含む) | |
イ | 前記学校の中退者で、理事会の承認を得たもの | ||
2 特別会員 | ア | 岐阜県立中津高等学校現職員及び旧職員 | |
イ | 岐阜県立中津高等学校に特に縁のあるもので理事会の推奨を受けたもの |
第6条 | 本会は次の役員を置く。なお、会長、副会長、理事をもって本部役員とする。 | ||
1 会長 | 1名 | 会長は本会を代表し、会務を総括し、任期は2年とする。 | |
2 副会長 | 若干名 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
3 理事 | 若干名 | 理事会を構成し、会務を処理する。学年委員から選出又は本会から委嘱され、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
4 学年委員 | 若干名 | 本会と当該学年との連絡にあたるとともに、会員相互の連繋を密にし、会務を処理する。当該学年から選出又は本会から委嘱され、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
5 会計監査委員 | 2名 | 会計監査委員は何時でも、会計の帳簿及び関係書類の閲覧をし、理事会に対して会計に関する報告を求めることができる。総会で選出され、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第7条 | 本会は次の会議を開催する。 | ||
1 総会 | ア | 毎年5月第2土曜日に開催する。 | |
イ | 総会の開催は中日新聞に公告する。 | ||
ウ | 議決事項は、前年度の事業及び決算の承認、当年度の事業及び予算の承認とする。役員改選期には会長、副会長及び会計監査委員の選任を行う。 | ||
2 理事会 | ア | 理事会は、会長、副会長、理事で構成し、会長が招集する。 | |
イ | 理事会は、総会に提出する議案及び会務の執行に関する事項について審議する。 | ||
3 役員会 | ア | 役員会は、会長、副会長、理事、学年委員、会計監査委員で構成し、会長が招集する。 | |
イ | 役員会は、学年委員の中から理事若干名を選出する。 | ||
ウ | 役員会は、理事会で計画された会務を推進する。 | ||
エ | 役員会に本校から出席者を招き助言を求めることができる。 |
第8条 | 事務局には次の係りを置く。 | ||
1 庶務 | 若干名 | 事務局に常駐し、会務の円滑な推進をはかる。 | |
2 会計 | 2名 | 本校職員から1名、理事から1名選任する。経理及び会計金保管については、学校長の指導を受ける。 |
第9条 | 本会は、理事会の推奨により顧問を委嘱することができる。 |
第10条 | 本会は、必要に応じて一定期間特別委員を設けることができる。 |
第11条 | 本会の経費は、正会員の入金及び篤志寄付、一般寄付をもってこれにあてる。 |
第12条 | 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第13条 | 本会の会務に関する細則は、理事会において定める。 |
第14条 | 会則の改廃は総会において決する。 |
第15条 | 本会則は、平成13年5月12日より施行する。 |
=中津高校同窓会旅費規程=
1、 | 同窓会総会に各支部より参加する各役員の旅費等は、同窓会から交通費のみを負担する。 |
2、 | 同窓会より負担する人数の限度は、原則て押して各支部2名以内とする。 |
3、 | 各支部総会に本部より参加する各役員の旅費等は、同窓会から交通費の実費のみを負担する。 |
4、 | 同窓会より負担する人数の限度は、原則として3名以内とする。(同窓会長、学校長、担当者等) |
5、 | この規定は平成17年度の同窓会総会から適用するものとする。 |
=定時制同窓会会則=
第1条 (名称) |
本会は岐阜県立中津高等学校定時制同窓会という。 | |||||
第2条 (事務所) |
本会は事務所を中津高等学校定時制内に置く。 | |||||
第3条 (目的) |
本会は会員相互の連携を保ち、その親睦をはかるとともに母校の発展に資することを目的とする。 | |||||
第4条 (事業) |
本会は会員名簿の発行その他本会の目的達成に必要な事業を行う。 | |||||
第5条 (会員) |
本会の会員は岐阜県立中津高等学校定時制の卒業生、終了生および役員会の承認をうけた中退者を正会員とし、定時制の旧職員および現職員を特別会員とする。 | |||||
第6条 (役員) |
本会に次の役員を置く。 | |||||
会長 | 1名 | 副会長 | 2名 | 会計 | 1名 | |
分校幹事 | 各1名 | 学年委員 | 各学年1名 | |||
第7条 (役員の選出) |
会長、副会長は総会で選出し、会計、分校幹事、学年委員は会長が指名する。 | |||||
第8条 (役員の任務) |
会長は本会を代表し、一切の会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。各幹事は会長の命を受け会務を処理する。 | |||||
第9条 (役員の任期) |
役員の任期はいずれも2年とし再選を妨げない。補欠により選出されたものの任期は前任者の残任期間とする。 | |||||
第10条 (総会) |
総会は会長が必要と認めたときに開くことができる。 | |||||
第11条 (役員会) |
役員会は会長、副会長、会計、分校幹事を以て構成し、必要により会長が招集して会務遂行の円滑をはかる。 | |||||
第12条 (会費) |
本会の会費は、毎年度卒業生が入会の際終身会費として納入し、その金額は役員会で定める。 | |||||
第13条 (経費) |
本会の経費は会費および寄付金により支弁する。 | |||||
第14条 (会計) |
本会の会計事務は学校に嘱託する。 | |||||
第15条 (連絡会) |
本会は必要ある場合に定時制連合同窓会および全日制同窓会と役員連絡会をもつ。 | |||||
第16条 (会則改訂) |
本会則の改訂は役員の承認を経て総会において決定する。 | |||||
第17条 | 本会則は昭和35年7月10日より行う。 | |||||
(付則) | 本会則は平成13年5月12日に改訂する。 |