同窓会会則
ー 同窓会会則 ー
第1条 本会の名称は、岐阜県立中津高等学校同窓会(以下本会という)と称する。
第2条 本会の事務局は、岐阜県立中津高等学校(以下本校という)に置く。
第3条 本会は、会員相互の連絡を保ち、友好を温め、母校の発展を助成するのことを目的とする。
第4条 本会は、次の事業を行う。
1 会員名簿及び会報を発行する。
2 毎年1回総会を開き、必要に応じて各種会議を開催する。
3 その他本会の目的を達成するに必要な事項を行う。
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
1 正会員
ア 中津町立中津高等女学校卒業生、岐阜県立中津高等女学校卒業生(併設中学校を含む)、及び岐阜県立中津高等学校全日制卒業生・定時制卒業生。(別科修了生を含む)
イ 前記学校の中退者で、本部役員会で推薦を受け総会または理事会で承認された者。
2 特別会員
ア 岐阜県立中津高等学校現職員及び旧職員。
イ 岐阜県立中津高等学校に特に縁のあるもので理事会の推薦を受けた者。
第6条 本会は次の役員を置く。なお、会長、副会長をもって本部役員とする。
1 会長 1名
会長は本会を代表し、会務を総括し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 副会長 若干名
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長の任務を代行する。また、必要に応じて各委員会の委員長として債務を果たすものとする。任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 理事 各学年から1名ないし2名を原則とする。なお、定時制については定時制から選出されている副会長が理事を兼ねるものとする。
理事会を構成し、会務を処理する。学年委員会から選出または委嘱され、必要に応じて改選を行う。
4 学年委員 各学年から1名ないし数名を原則とする。
本会と当該学年との連絡にあたるとともに、会員相互の連携を密にし、会務を処理する。当該学年から選出または委嘱され、必要に応じて改選を行う。
5 会計監査委員
会計監査委員は何時でも、会計の帳簿、及び会計書類の閲覧をし、本部役員会に対して会計に関する報告を求めることができる。総会で選出され、必要に応じて改選を行う。
6 各支部代表・定時制代表
関東OB会、名古屋地区会、関西旭陵会・定時制の代表は、同窓会本部との連絡が円滑に行われよう努める。
第7条 本会は次の会議を決議機関とする。
1 総会
ア 原則として、毎年5月第2土曜日に開催する。
イ 総会の開催はホームページで告知する。
ウ 議決事項は、前年度の事業及び決算の承認、当年度の事業及び予算の承認などとする。役員改選期には会長、副会長、会計監査委員及び理事の選任を行う。
2 本部役員会
ア 本部役員会は、会長、副会長、事務局で構成し、会長が召集する。
イ 本部役員会は、同窓会の活動計画を立案検討する。
ウ 本部役員会は総会に提出する議案及び会務の執行に関する事項について審議する。
3 理事会
ア 理事会は、会長、副会長、理事で構成し、会長が召集する。
イ 理事会は、必要に応じて召集し、本部役員会で計画された事項について、必要と思われる場合について検討する。
ウ 理事会に本校から出席者を招き助言を求めることができる。
4 役員会
ア 役員会は会長、副会長、理事、学年委員、会計監査委員で構成し、会長が召集する。
イ 役員会は、学年委員の中から理事若干名を選出する。
ウ 役員会は、理事会または本部役員会で計画された会務を推進する。
エ 役員会に本校から出席者を招き助言を求めることができる。
第8条 事務局には次の係を置く。
1 庶務 若干名
事務局に常駐し、会務の円滑な推進をはかる。
2 会計 1名
理事から1名選任する。
第9条 本会は、理事会の推薦により顧問を委嘱することができる。
第10条 本会は、必要に応じて一定期間特別委員会を設けることができる。
第11条 本会の経費は正会員の入会金及び篤志寄付、一般寄付をもってこれにあてる。
第12条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条 本会の会務に関する細則は、理事会において定める。
第14条 会則の改廃は総会において決する。
(慶弔規定)
弔意の基準は以下のとおりとする。
1 本部役員・顧問の場合は20000円、実父母・義理の父母、子息、配偶者の死亡の場合は会長名で御霊前10,000円と弔電を打つ。
2 本校に貢献のあった同窓会関係者、旧職員の弔事については上記に準じてその都度協議する。
3 本校に貢献のあった同窓会関係者、旧職員の慶事については上記に準じてその都度協議する。
補足 弔電は、原則、縦書き和文、台紙0円のものとする。
(附則)
本会則は、平成28年5月15日より施行する。
本会則は、令和3年4月1日より施行する。
本会則は、令和4年5月15日より施行する。